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このたび、振り込め詐欺等の被害者に対する財産的被害を迅速に回復することを目的として、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が、平成20年6月21日に施行されました。この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により金融機関の不正利用口座に残っている犯罪被害金を、被害にあわれた方に被害の額に応じてお返しするルールを定めたものです。
本法が適用される犯罪行為(振込利用犯罪行為)は、「詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたもの」(法第2条第3項)で、具体的には、オレオレ詐欺や架空請求等の振り込め詐欺のほか、インターネット・オークション等を利用した詐欺、いわゆるヤミ金融などが対象となります。 振り込め詐欺等の被害にあわれた当金庫のお客様、または当金庫預金口座への振込みにより振り込め詐欺等の犯罪行為による被害を受けた方は、直ちに警察等の捜査機関へご連絡いただくとともに、以下の当金庫連絡窓口でお問い合せを受付けいたします。
預金保険機構は、ホームページ上で「振り込め詐欺救済法に基づく公告」や「振り込め詐欺救済法Q&A」等を周知(公告)していますので、詳細は預金保険機構のホームページ(http://www.furikomesagi.dic.go.jp/)でご確認ください。 以 上 |