平成22年5月14日
観音寺信用金庫

金融円滑化への取り組みについて


 観音寺信用金庫(理事長 石井 和男)は、地域の中小企業及び個人のお客さまへの安定した資金供給は、事業地域が限定された協同組織金融機関である信用金庫にとって、最も重要な社会的役割の一つと位置付け、創業以来その実現に取り組んでおります。

 平成21年度のわが国経済は、世界的な金融危機を発端とする急速な景気の落込みの後、世界各国の様々な政策対応もあって、ひところに比べれば落ち着きを取り戻し、一部に持ち直しの動きも見られるようになりました。しかし、秋以降の急激な円高も加わり、デフレの認識が明確になるなかで、先行きの不透明感は依然として払拭されない状況が続いております。

 当金庫の取引先である中小企業は、景気低迷が続くなかで、多くの業種で受注や売上げの減少、更には収益の悪化に苦慮されており、先行きが展望できないなかにあって、業況悪化が一段と鮮明になってまいりました。また、当金庫
が行う観音寺・三豊地区の中小企業景気動向調査においても同様に厳しい状況が反映されております。

 当金庫は、お借入の弁済負担に苦しむ中小企業者及び住宅資金ご利用者へのお借入の弁済負担軽減等については、従前より積極的に取り組んでまいりました。平成21年12月4日に「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るた
めの臨時措置に関する法律」が施行されたことを受け、「地域金融円滑化のための基本方針」等を制定し、金融円滑化に向けた取り組みついては、従来以上に社会的使命を果たしてまいります。

 また、昨年12月に金融庁より公表されました「金融円滑化に係る金融検査指摘事例集」も踏まえまして、お客さま本位の姿勢でお客さまからのご相談等については、真摯な対応を心掛けてまいります。

 なお、別紙は「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」第7条第1項に規定されました説明書類でございます。当金庫の平成21年12月4日〜平成22年3月31日までの金融円滑化への取り組み
を公表しております。

別紙


中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律
第7条第1項に規定する説明書類

第1 府令第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要

弁済負担の軽減の対応措置の実施に関する方針

 当金庫は、地域の中小企業及び個人のお客さまへの安定した資金供給は、事業地域が限定された協同組織金融機関である信用金庫にとって、最も重要な社会的使命であるとの強い認識の下、お客さまからの資金需要やお借入の弁済負担軽減等のお申込みがあった場合には、これまでと同様、お客さまの抱えている問題を十分に把握したうえで、その解決に向けて真摯に取り組んでまいります。

 当金庫では、法の施行を受け、当金庫における金融円滑化を推進するための基本方針として、新たに「地域金融円滑化のための基本方針」を制定いたしました。また、当金庫における金融円滑化の適正な管理態勢の整備・確立を行うために、新たに「金融円滑化管理方針」を制定し、平成22年1月18日より運用を開始いたしました。

「地域金融円滑化のための基本方針」については、平成22年1月21日に営業店窓口に掲示するとともに、インターネットのホームページにも掲載いたしました。また、役職員には、金庫内の研修会開催により「地域金融円滑化のための基本方針」、「金融円滑化管理方針」等の周知徹底を図り、当金庫をあげて金融円滑化の強化に取組んでおります。

    (体制整備)
    1. 「地域金融円滑化のための基本方針」を新たに策定し、営業店窓口に掲示するとともに、インターネットのホームページにも掲載しました。
    2. 常務会は、「金融円滑化管理統括責任者」を選任するほか、常務会及び金融円滑化管理統括責任者の役割を定めた「金融円滑化管理規程」を新たに策定し、業務の適正な運営を確保していきます。
    3. 金融円滑化管理全般を統括する部門(金融円滑化管理部門)を業務管理部と定めました。
    4. 金融円滑化管理部門の担当理事を金融円滑化管理統括責任者と定めました。同管理統括責任者は、適切な金融円滑化管理態勢整備・確立の権限を有します。
    5. 各営業部店長を金融円滑化管理責任者と定め、金融円滑化の実行性確保に努めていきます。

    (弁済負担の軽減等の申込みに対する対応)
    1. お客さまから、お借入の弁済負担軽減等のお申込みに関するご相談を受けた場合には、お客さまの立場に立ち真摯に対応し、お客さまの実態把握に努め、できる限りお客さまのお申出に沿うように努力してまいります。
    2. お客さまからご相談があり、お客さまにとって必要と判断した場合には、経営改善計画の策定、経営指導、経営相談サポート等を通じた経営改善支援に努めてまいります。
    3. お客さまから、お借入の弁済負担軽減等のお申込みに関するご相談を受けた場合には、お客さまのご同意を得たうえで、守秘義務及び独占禁止法に留意しつつ、他の金融機関、日本政策金融公庫、信用保証協会、中小企業再生支援協議会等との緊密な連携を図るように努めてまいります。
    4. 他の金融機関等が、お客さまのお借入の弁済負担軽減等に応じたことが確認できた場合には、可能な限りお借入の弁済負担軽減等を行なうように努力いたします。
    5. お借入の弁済負担軽減等を行なったお客さまに対する信用供与についても、適正かつ柔軟に検討いたします。お借入の弁済負担軽減等を行なった履歴があることのみをもって、新規融資やお借入の弁済負担軽減等のお申出をお断りすることはいたしません。
    6. 住宅資金ご利用のお客さまより、弁済負担軽減等のお申込みがあった場合には、家計の収支を十分に検討し、家庭のライフサイクルを勘案しつつ、将来の返済計画に無理のないように、きめ細かいご相談に応じお申出に沿うように努力いたします。また、住宅金融支援機構等がお借入の弁済負担軽減等に応じたことが確認できた場合には、できる限り弁済負担軽減等を行なうように努力いたします。
    7. お客さまからの、お借入の弁済負担軽減等にかかわるご相談・お申出等にお応えできない場合は、結論に至った理由や経緯について、専門用語を使わずできる限り丁寧にご説明いたします。

    法の施行日前との対応措置の相違点及び新たに策定、設置した事項
    1. 平成22年1月に、金融円滑化措置の円滑な実施に向けた態勢整備として、新たに「地域金融円滑化のための基本方針」、「金融円滑化管理方針」を策定し当金庫内に周知徹底してまいります。
    2. 当金庫は、新たに策定した「地域金融円滑化のための基本方針」を、平成22年1月21日に営業店窓口に掲示するとともに、インターネットのホームページにも掲載いたしました。
    3. 常務会は、「金融円滑化管理統括責任者」を選任するほか、平成22年1月18日に常務会及び金融円滑化管理統括責任者の役割を定めた「金融円滑化管理規程」を新たに策定し、業務の適正な運営を確保してまいります。
    4. 金融円滑化管理全般を統括する部門(金融円滑化管理部門)を業務管理部と定めました。
    5. 金融円滑化管理部門の担当理事を金融円滑化管理統括責任者と定め、金融円滑化の状況を的確に把握し、お客さまの経営改善支援等も含めた金融円滑化の適正な管理態勢の整備・確立を行います。
    6. 各営業部店長を金融円滑化管理責任者と定め、金融円滑化の実行性を高めるよう努力いたします。
    7. お客さまから、お借入の弁済負担軽減等のお申込みに関する相談を受けた場合には、お客さまのご同意を得たうえで、守秘義務及び独占禁止法に留意しつつ、他の金融機関、日本政策金融公庫、信用保証協会、中小企業再生支援協議会等との緊密な連携を図るよう努力いたします。

第2 府令第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要

    弁済負担の軽減の対応措置の状況を適切に把握するための体制
    1. 金融円滑化管理全般を統括する部門(金融円滑化管理部門)を業務管理部と定め、金融円滑化の推進、金融円滑化管理に関わる企画立案・統括、金融円滑化管理に関わる監督官庁及びその他関係機関との連絡・折衝、常務会への報告を担っています。
    2. 金融円滑化管理部門の担当理事を金融円滑化管理統括責任者と定め、金融円滑化の状況を的確に把握し、お客さまの経営改善支援等も含めた金融円滑化の適正な管理態勢の整備・確立を行っていきます。
    3. 各営業部店長を金融円滑化管理責任者と定め、金融円滑化の実行性確保に努めていきます。
    4. お客さまからのお借入の弁済負担軽減等のお申出に迅速に対応するために、お申出の受付から対応の完了までの進捗管理を徹底し、具体的な記録を適切に作成・保存していきます。

第3 府令第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要

    弁済負担の軽減の対応措置に係る苦情相談を適切に把握するための体制
    1. お借入の弁済負担軽減等の苦情ご相談につきましては、「相談・苦情等処理受付簿」に記載記録し、当金庫が定めている苦情処理要領に基づき対応しています。営業店で発生した「中小企業者等の金融円滑化に向けた取組み」についての苦情は、発生の都度、金融円滑化管理統括責任者である業務管理部長に「相談・苦情等処理受付簿」の写しを送付することとしています。但し、緊急を要する場合は電話により報告することとしています。受付した苦情につきましては、内容を適正に記録・保存しています。また、当金庫全体で問題を共有し、改善に努めています。
    2. 平成21年12月4日より全営業店に、「住宅ローン・事業性融資、ご返済額変更等、ご相談窓口」を設置し、苦情相談受付に関する営業店の体制整備を図っています。
    3. 本部のお借入の弁済負担軽減等に関する苦情ご相談受付に関する体制整備の一環といたしまして、平成22年1月21日に業務管理部への直通「金融円滑化相談専用」フリーダイヤルを設置しました。

第4 府令第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要

    弁済負担の軽減の対応措置の実施後における中小企業者の事業の改善又は再生 のための支援を適切に行うための体制
    1. 当金庫は、お借入の弁済負担軽減等を行なった中小企業者等のお客さまについては、経営状況を継続的に確認して、お客さまにとって必要と判断した時には、できる限り経営相談・経営指導・経営計画策定サポート等を通じた経営改善支援、事業再生支援等を、本部経営支援課と各営業店が連携してお客さまのサポートに努めています。
    2. 当金庫は、お借入の弁済負担軽減等を行なった中小企業者等のお客さまについて、経営相談・経営指導を実施。また、経営改善計画に基づいた進捗状況を経営者とのヒアリング及び試算表等に基づき継続的にモニタリングを行い、経営改善等のサポートをしています。
以上

第5  法第4条に基づく措置の実施状況(別表1から別表4まで)
( 別表1) 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額    観音寺信用金庫
[債務者が中小企業者である場合]

(単位:百万円)
平成21年
12月末
平成22年
3月末
平成22年
6月末
平成22年
9月末
平成22年
12月末
平成23年
3月末
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 290 1,186
うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権の額 112 606
うち、実行に係る貸付債権の額 4 428
うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 0 0
うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 4
うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 0 0
うち、審査中の貸付債権の額 108 157
うち、取下げに係る貸付債権の額 0 16
うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権の額 177 579
うち、実行に係る貸付債権の額 28 509
うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 0
うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 0 0
うち、審査中の貸付債権の額 149 61
うち、取下げに係る貸付債権の額 0 9

(別表2) 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
観音寺信用金庫
[債務者が中小企業者である場合]

(単位: 件)
平成21年
12月末
平成22年
3月末
平成22年
6月末
平成22年
9月末
平成22年
12月末
平成23年
3月末
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 60 186
うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権の数 28 87
うち、実行に係る貸付債権の数 2 68
うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の数 0 0
うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 1
うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の数 0 0
うち、審査中の貸付債権の数 26 14
うち、取下げに係る貸付債権の数 0 4
うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権の数 32 99
うち、実行に係る貸付債権の数 3 84
うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 0
うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の数 0 0
うち、審査中の貸付債権の数 29 10
うち、取下げに係る貸付債権の数 0 5

(別表3) 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額
観音寺信用金庫
[債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合]

(単位:百万円)
平成21年
12月末
平成22年
3月末
平成22年
6月末
平成22年
9月末
平成22年
12月末
平成23年
3月末
信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権に係る債務者のうち他の金融機関に対しても法の施行日以後に貸付けの条件の変更等の申込みが行われたことを確認することができた者から、貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 4 519
うち、実行に係る貸付債権の額 0 385
うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 0 0
うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 4
うち、他の金融機関により法の施行日以後になされた貸付けの条件の変更等の実行を認識していた場合の貸付債権の額 0 0
うち、審査中の貸付債権の額 4 129
うち、取下げに係る貸付債権の額 0 0

(別表4) 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
観音寺信用金庫
[債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合]

(単位: 件)
平成21年
12月末
平成22年
3月末
平成22年
6月末
平成22年
9月末
平成22年
12月末
平成23年
3月末
信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権に係る債務者のうち他の金融機関に対しても法の施行日以後に貸付けの条件の変更等の申込みが行われたことを確認することができた者から、貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 1 70
うち、実行に係る貸付債権の数 0 59
うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の数 0 0
うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 1
うち、他の金融機関により法の施行日以後になされた貸付けの条件の変更等の実行を認識していた場合の貸付債権の数 0 0
うち、審査中の貸付債権の数 1 10
うち、取下げに係る貸付債権の数 0 0

第6 法第5条に基づく措置の実施状況(別表5及び別表6)
(別表5) 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 観音寺信用金庫
[債務者が住宅資金借入者である場合]

(単位:百万円)
平成21年
12月末
平成22年
3月末
平成22年
6月末
平成22年
9月末
平成22年
12月末
平成23年
3月末
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 29 224
うち、実行に係る貸付債権の額 0 103
うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 0
うち、審査中の貸付債権の額 29 39
うち、取下げに係る貸付債権の額 0 81

(別表6) 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
観音寺信用金庫
[債務者が住宅資金借入者である場合]

(単位: 件)
平成21年
12月末
平成22年
3月末
平成22年
6月末
平成22年
9月末
平成22年
12月末
平成23年
3月末
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 3 20
うち、実行に係る貸付債権の数 0 10
うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 0
うち、審査中の貸付債権の数 3 4
うち、取下げに係る貸付債権の数 0 6