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平成22年5月14日
観音寺信用金庫 金融円滑化への取り組みについて観音寺信用金庫(理事長 石井 和男)は、地域の中小企業及び個人のお客さまへの安定した資金供給は、事業地域が限定された協同組織金融機関である信用金庫にとって、最も重要な社会的役割の一つと位置付け、創業以来その実現に取り組んでおります。 平成21年度のわが国経済は、世界的な金融危機を発端とする急速な景気の落込みの後、世界各国の様々な政策対応もあって、ひところに比べれば落ち着きを取り戻し、一部に持ち直しの動きも見られるようになりました。しかし、秋以降の急激な円高も加わり、デフレの認識が明確になるなかで、先行きの不透明感は依然として払拭されない状況が続いております。 当金庫の取引先である中小企業は、景気低迷が続くなかで、多くの業種で受注や売上げの減少、更には収益の悪化に苦慮されており、先行きが展望できないなかにあって、業況悪化が一段と鮮明になってまいりました。また、当金庫 が行う観音寺・三豊地区の中小企業景気動向調査においても同様に厳しい状況が反映されております。 当金庫は、お借入の弁済負担に苦しむ中小企業者及び住宅資金ご利用者へのお借入の弁済負担軽減等については、従前より積極的に取り組んでまいりました。平成21年12月4日に「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るた めの臨時措置に関する法律」が施行されたことを受け、「地域金融円滑化のための基本方針」等を制定し、金融円滑化に向けた取り組みついては、従来以上に社会的使命を果たしてまいります。 また、昨年12月に金融庁より公表されました「金融円滑化に係る金融検査指摘事例集」も踏まえまして、お客さま本位の姿勢でお客さまからのご相談等については、真摯な対応を心掛けてまいります。 なお、別紙は「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」第7条第1項に規定されました説明書類でございます。当金庫の平成21年12月4日〜平成22年3月31日までの金融円滑化への取り組み を公表しております。
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律
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| 第1 | 府令第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要 |
当金庫は、地域の中小企業及び個人のお客さまへの安定した資金供給は、事業地域が限定された協同組織金融機関である信用金庫にとって、最も重要な社会的使命であるとの強い認識の下、お客さまからの資金需要やお借入の弁済負担軽減等のお申込みがあった場合には、これまでと同様、お客さまの抱えている問題を十分に把握したうえで、その解決に向けて真摯に取り組んでまいります。
当金庫では、法の施行を受け、当金庫における金融円滑化を推進するための基本方針として、新たに「地域金融円滑化のための基本方針」を制定いたしました。また、当金庫における金融円滑化の適正な管理態勢の整備・確立を行うために、新たに「金融円滑化管理方針」を制定し、平成22年1月18日より運用を開始いたしました。
「地域金融円滑化のための基本方針」については、平成22年1月21日に営業店窓口に掲示するとともに、インターネットのホームページにも掲載いたしました。また、役職員には、金庫内の研修会開催により「地域金融円滑化のための基本方針」、「金融円滑化管理方針」等の周知徹底を図り、当金庫をあげて金融円滑化の強化に取組んでおります。
| 第2 | 府令第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要 |
| 第3 | 府令第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要 |
| 第4 | 府令第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要 |
| 第5 法第4条に基づく措置の実施状況(別表1から別表4まで) | |
| ( 別表1) 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 | 観音寺信用金庫 |
| [債務者が中小企業者である場合] |
| 平成21年 12月末 |
平成22年 3月末 |
平成22年 6月末 |
平成22年 9月末 |
平成22年 12月末 |
平成23年 3月末 |
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| 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 | 290 | 1,186 | |||||||
| うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権の額 | 112 | 606 | |||||||
| うち、実行に係る貸付債権の額 | 4 | 428 | |||||||
| うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 | 0 | 0 | |||||||
| うち、謝絶に係る貸付債権の額 | 0 | 4 | |||||||
| うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 | 0 | 0 | |||||||
| うち、審査中の貸付債権の額 | 108 | 157 | |||||||
| うち、取下げに係る貸付債権の額 | 0 | 16 | |||||||
| うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権の額 | 177 | 579 | |||||||
| うち、実行に係る貸付債権の額 | 28 | 509 | |||||||
| うち、謝絶に係る貸付債権の額 | 0 | 0 | |||||||
| うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 | 0 | 0 | |||||||
| うち、審査中の貸付債権の額 | 149 | 61 | |||||||
| うち、取下げに係る貸付債権の額 | 0 | 9 | |||||||
| (別表2) 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 | |
| 観音寺信用金庫 | |
| [債務者が中小企業者である場合] |
| 平成21年 12月末 |
平成22年 3月末 |
平成22年 6月末 |
平成22年 9月末 |
平成22年 12月末 |
平成23年 3月末 |
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| 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 | 60 | 186 | |||||||
| うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権の数 | 28 | 87 | |||||||
| うち、実行に係る貸付債権の数 | 2 | 68 | |||||||
| うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の数 | 0 | 0 | |||||||
| うち、謝絶に係る貸付債権の数 | 0 | 1 | |||||||
| うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の数 | 0 | 0 | |||||||
| うち、審査中の貸付債権の数 | 26 | 14 | |||||||
| うち、取下げに係る貸付債権の数 | 0 | 4 | |||||||
| うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権の数 | 32 | 99 | |||||||
| うち、実行に係る貸付債権の数 | 3 | 84 | |||||||
| うち、謝絶に係る貸付債権の数 | 0 | 0 | |||||||
| うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の数 | 0 | 0 | |||||||
| うち、審査中の貸付債権の数 | 29 | 10 | |||||||
| うち、取下げに係る貸付債権の数 | 0 | 5 | |||||||
| (別表3) 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 | |
| 観音寺信用金庫 | |
| [債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合] |
| 平成21年 12月末 |
平成22年 3月末 |
平成22年 6月末 |
平成22年 9月末 |
平成22年 12月末 |
平成23年 3月末 |
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| 信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権に係る債務者のうち他の金融機関に対しても法の施行日以後に貸付けの条件の変更等の申込みが行われたことを確認することができた者から、貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 | 4 | 519 | ||||||
| うち、実行に係る貸付債権の額 | 0 | 385 | ||||||
| うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 | 0 | 0 | ||||||
| うち、謝絶に係る貸付債権の額 | 0 | 4 | ||||||
| うち、他の金融機関により法の施行日以後になされた貸付けの条件の変更等の実行を認識していた場合の貸付債権の額 | 0 | 0 | ||||||
| うち、審査中の貸付債権の額 | 4 | 129 | ||||||
| うち、取下げに係る貸付債権の額 | 0 | 0 | ||||||
| (別表4) 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 | |
| 観音寺信用金庫 | |
| [債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合] |
| 平成21年 12月末 |
平成22年 3月末 |
平成22年 6月末 |
平成22年 9月末 |
平成22年 12月末 |
平成23年 3月末 |
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| 信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権に係る債務者のうち他の金融機関に対しても法の施行日以後に貸付けの条件の変更等の申込みが行われたことを確認することができた者から、貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 | 1 | 70 | ||||||
| うち、実行に係る貸付債権の数 | 0 | 59 | ||||||
| うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の数 | 0 | 0 | ||||||
| うち、謝絶に係る貸付債権の数 | 0 | 1 | ||||||
| うち、他の金融機関により法の施行日以後になされた貸付けの条件の変更等の実行を認識していた場合の貸付債権の数 | 0 | 0 | ||||||
| うち、審査中の貸付債権の数 | 1 | 10 | ||||||
| うち、取下げに係る貸付債権の数 | 0 | 0 | ||||||
| 第6 法第5条に基づく措置の実施状況(別表5及び別表6) | |
| (別表5) 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 | 観音寺信用金庫 |
| [債務者が住宅資金借入者である場合] |
| 平成21年 12月末 |
平成22年 3月末 |
平成22年 6月末 |
平成22年 9月末 |
平成22年 12月末 |
平成23年 3月末 |
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| 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 | 29 | 224 | |||||
| うち、実行に係る貸付債権の額 | 0 | 103 | |||||
| うち、謝絶に係る貸付債権の額 | 0 | 0 | |||||
| うち、審査中の貸付債権の額 | 29 | 39 | |||||
| うち、取下げに係る貸付債権の額 | 0 | 81 | |||||
| (別表6) 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 | |
| 観音寺信用金庫 | |
| [債務者が住宅資金借入者である場合] |
| 平成21年 12月末 |
平成22年 3月末 |
平成22年 6月末 |
平成22年 9月末 |
平成22年 12月末 |
平成23年 3月末 |
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| 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 | 3 | 20 | |||||
| うち、実行に係る貸付債権の数 | 0 | 10 | |||||
| うち、謝絶に係る貸付債権の数 | 0 | 0 | |||||
| うち、審査中の貸付債権の数 | 3 | 4 | |||||
| うち、取下げに係る貸付債権の数 | 0 | 6 | |||||