(1) |
営業店および各部署に責任者を置くとともに、総務部コンプライアンス課がお客さまからの苦情等を一元的に管理し、適切な対応に努めます。 |
(2) |
苦情等のお申し出については事実関係を把握し、営業店、関係部署および総務部コンプライアンス課が連携したうえ、速やかに解決を図るよう努めます。 |
(3) |
苦情等の対応にあたっては、解決に向けた進捗管理を行うとともに、苦情等のお申し出のあったお客さまに対し、必要に応じて手続の進行に応じた適切な説明を発生部課店または総務部コンプライアンス課から行います。 |
(4) |
お客さまからの苦情等のお申し出は、全国しんきん相談所をはじめとする他の機関でも受け付けていますので、内容やご要望等に応じて適切な機関をご紹介いたします。 |
(5) |
紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター等を利用することができます。その際には、当該仲裁センター等の規則等も踏まえ、適切に協力します。 |
(6) |
お申し出のあった苦情等を記録・保存し、その対応結果に基づき、苦情等に対する態勢の在り方の検討・見直しを行います。 |
(7) |
苦情等への対応が実効あるものとするため、内部監査部門が検証する態勢を整備しています。 |
(8) |
苦情等に対応するため、関連規程等に基づき業務が運営されるよう、研修等により金庫内に周知・徹底します。 |
(9) |
お客さまからの苦情等は、業務改善・再発防止等に必要な措置を講じることにより、今後の業務運営に活かしていきます。 |
(10) |
苦情等への取組体制
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