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本人確認について

 いつも観音寺信用金庫をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

 金融機関では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)により、以下のとおりお客様ご本人の確認をさせていただいております。

 また、国際的な取組みの一環として、平成19年1月4日からは、10万円を超える現金によるお振込みを行う場合なども、ご本人の確認をさせていただいております。

 ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

(注)国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられております。


お振込み手続きについて(平成19年1月4日以降の手続き)

(注:○=振込可、×=振込不可)
お振込み方法 お振込み金額 お振込み(注) 本人確認手続き
現金によるお振込み
10万円以下 本人確認書類のご提示は必要ありません。
10万円超 本人確認書類のご提示が必要です。(注1)


10万円以下 従来どおりご利用いただけます。本人確認書類のご提示は必要ありません。
10万円超 × 法令上必要とされる本人確認手続きを行うことができないため、お取扱いできません。
キャッシュカードによるお振込み(注2) 10万円以下 ○(注3) 従来どおりご利用いただけます。本人確認書類のご提示は必要ありません。(注4)
10万円超

(注1) 口座開設の際に本人確認手続きがお済みの預金口座を通じてお振込みされる場合には、本人確認書類のご提示は必要ありません。
(注2) 当金庫のほか、提携の信用金庫、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用組合、ゆうちょ銀行のキャッシュカードもご利用いただけます。
(注3) キャッシュカードによるお振込みは、キャッシュカード発行金融機関所定の金額またはお客様が設定された金額の範囲内となります。
(注4) 本人確認手続きがお済みでない場合には、キャッシュカードによる10万円を超えるお振込みはご利用いただけません。お客様の本人確認手続きにつきましては、キャッシュカード発行金融機関にお問い合せください。

ご本人の確認が必要なお取引

1. 口座開設、ご融資、貸金庫、保護預り、保険契約などのお取引を開始されるとき
2. 200万円を超える現金の受入れまたは払出し、および両替に係る取引をされるとき
3. 10万円を超える現金によるお振込み、各種料金(公共料金など)の支払い、金融機関振出小切手の発行をされるとき
入学金等のお振込みの場合で、保護者の方などが振込名義人(受験生・入学者など)に代わってお振込みを行う場合は、保護者の方などの本人確認書類をお持ち下さい。
国、地方公共団体に対する税金等の払込は、本人確認書類は不要です。
4. 持参人払いの小切手を持参され、10万円を超える現金をお受取りになるとき

預金口座を通じて10万円を超えるお振込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいても、これまでと同様の方法でお振込みできます。ただし、口座開設時に本人確認手続がお済みでない場合には、本人確認書類の提示が必要となり、ATMではお振込みができないことがあります。
一度、ご本人の確認をさせていただいたお客様につきまして、その後「ご本人の確認が必要なお取引」に掲げたお取引をなさる場合には、通帳・キャッシュカードの提示など当金庫所定の方法により、本人確認をさせていただくことがあります。
ご本人の確認ができない場合は、お取引を見合わせていただくことがあります。
これら以外のお取引をなさる場合にもご本人の確認をさせていただくことがあります。

確認させていただく事項

【 個人のお客様の場合 】
1. ご氏名、ご住所および生年月日
ご本人以外の方が来店された場合には、その来店された方についても同様の確認をさせていただきます。
【 法人のお客様の場合 】
1. 名称および本店または主たる事務所の所在地
2. 代表者など来店された方のご氏名、ご住所および生年月日

窓口でご提示いただく書類

【 個人のお客様の場合 】
1. 以下の本人確認書類の場合には、窓口にて原本をご提示いただくことによりご本人の確認を行います。
(1)運転免許証 (2)旅券(パスポート) (3)各種健康保険証
(4)各種年金手帳 (5)母子健康手帳 (6)身体障害者手帳
(7)外国人登録証明書 (8)お取引に実印を使用する場合、その実印の印鑑登録証明書
(9)住民基本台帳カード(写真付、氏名、住所、生年月日の記載があるもの) など
2.

以下の本人確認書類の場合には、窓口で原本をご提示いただくとともに、お取引に係る書類などをお客様に郵送し、到着を確認することによってご本人の確認を行います。

(1)住民票の写 (2)住民票の記載事項証明書 (3)印鑑登録証明書
(4)戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
(5)外国人登録原票の写 (6)外国人登録原票の記載事項証明書 など
※お客様への郵送物の到着が確認できない場合には、お取引を停止することもあります。

【 法人のお客様の場合 】
 以下の書類により、名称及び本店または主たる事務所の所在地を確認させていただきます。なお、当該法人の代表者など来店された方の氏名、住所および生年月日についても確認させていただきます。この場合の書類は個人のお客様の場合をご参照ください。
(1)登記事項証明書
(2)印鑑登録証明書
(3)官公庁から発行・発給された書類で名称、本店もしくは主たる事務所の所在地のあるもの など

上記の本人確認書類のうち、下線があるものについては、当金庫へ提示を受ける日より前6ヵ月以内に発行されたものに限ります。
有効期限があるものは、確認日現在で有効なものに限ります。
公的書類は、ご氏名、ご住所及び生年月日が記載されているものに限ります。
ご本人以外の公的書類によるお取引につきましては、法律により禁じられております。
本人特定事項に関して虚偽の申告をなさることは、法律により禁じられております。
国際協力の観点から「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられております。
※詳しくは当金庫の窓口へお問い合わせください。