当金庫は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第三条第一項の規定にもとづき、預金保険機構への移管対象となる預金等について次のとおり公告します。
対象となる預金等については、預金保険機構への納付の日をもって、預金債権が消滅することとなりますが、引き続き、当金庫を通じて、当該預金等の元本および利子に相当する額の金銭(休眠預金等代替金)の支払を受けることができます。
対象となる預金等
2014年3月12日から2015年3月11日に最終異動日等があった預金等
預金保険機構への納期限
2025年7月1日
コメント