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CSR

金融商品に係る勧誘方針

当金庫の金融商品に係わる勧誘方針

当金庫は、「金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ることとします。

  1. 当金庫は、お客様の資産運用目的、知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明をいたします。
  2. 金融商品の選択・ご購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客様に適正な判断をしていただくため、当該商品の重要事項について説明をいたします。
  3. 当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修を通じて役職員の知識の向上に努めます。
  4. 当金庫は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
  5. 金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。

預金に関する「重要事項」

金融商品販売法では、お客様保護の観点から「勧誘方針」の公表と「重要事項」の説明を金融機関に義務付けています。当金庫の預金に関する「重要事項」は以下のとおりです。当金庫に預金される際には、預金規定、各説明書のほか、事前に「重要事項」の説明をお受けいただき、内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。

1.国内円預金について

  • 国内円預金(当座預金、普通預金、貯蓄預金、別段預金、通知預金、納税準備預金、定期預金、定期積金)は、預金保険制度の対象となる預金です。
  • 平成14年4月以降は、1預金者あたり元本1,000万円までとそのお利息が保護の対象となります。
  • 元本1,000万円を超える部分とそのお利息については、概算払い率に応じて払い戻されることになります。したがって、金額の一部がカットされることがあります。
  • 預金保険法の改正により、決済性預金(当座預金・普通預金・別段預金)のペイオフ解禁が延期され、当座預金・普通預金・別段預金は平成17年3月末まで全額保護されることとなりました。さらに決済用預金は平成17年4月以降も全額保護されるようになりました。
  • なお、平成17年4月以降、普通預金については、利息のつかないものは当座預金などと同様に全額保護され、利息がつく普通預金は、決済性預金以外の預金と合算して元本1,000万円までとその利息が保護されることとなりました。

2.外貨預金について

  • 預金保険制度の対象とならない預金です。
  • 預金保険制度の対象ではありませんが元本とそのお利息については、「概算払い」の対象となります。
  • 外貨預金(先物予約なし)を満期日等に預金元本やそのお利息を円貨で受け取られる場合は、為替相場の変動により、場合によっては為替差損が生じるリスク(為替変動リスク)があります。

3.預金以外の金融商品について

  • 保険に関する「重要事項」については、預金と性格・仕組が異なっておりますので、ご契約いただく際にあらためてご説明いたします。

預金保険制度につきましてご不明の点等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。

観音寺信用金庫

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